交通事故の解決までの流れ

交通事故の発生

(1)警察に連絡して交通事故の状況の説明をして下さい。入院された場合は、退院後に説明することになります。

(2)警察官から、誘導的な質問や答えを押し付けるような質問をされても、最後まで、自分が体験した事故状況と自分の考えをきちっと言いましょう。

(3)出来たら、事故現場の写真を撮影しておきましょう。後に、現場の状況が変わることもあります。

(4)相手方から住所・氏名・連絡先、自賠責保険の保険会社名、任意保険に加入している場合はその保険会社名を聞いて下さい。
また、事故直後相手方言っていたこともメモしておいて下さい。

治療開始

接骨院、鍼灸院に通院される場合、保険会社の了解だけでなく、医師から指示書・同意書をもらっておいて下さい。後日、裁判になると、これらの書類がないと接骨院、鍼灸院の治療費が認められないこともあります。

治療の終了あるいは症状固定

治療の終了、症状固定の時期は医師によく相談して下さい。

弁護士に相談

事故の状況、損害の状況などの説明を受け、今後の進行を検討します。
弁護士費用は、事前にご説明いたします。納得されてから依頼を受けることになります。
弁護士費用特約がある方は、弁護士費用の負担はありません。

損害の算定

事故の状況、損害の状況などによって、請求する損害額を算定します
すべての資料があれば、相談時に算定できます。

保険会社との交渉

保険会社に受任したことを通知します。
この時、損害額が算定できていれば、損害額の請求もします。
2か月位が目処です。

訴訟  

保険会社との交渉による解決ができない場合は訴訟を提起して解決することになります。

この場合、訴訟をして得られる見込みの損害額、訴訟によるメリット、デメリットなどについて、事前にお話をします。

訴訟以外の解決、たとえば弁護士会のあっ旋、裁判所の調停などについても検討します。

弁護士費用特約のある方は、弁護士費用の負担がありません。保険会社からの支出で、被害者の方はすべて無料で弁護士を依頼できます。

弁護士費用特約を使用しても、保険料が上がったり、保険等級が下がったりすることはありません。

弁護士が実際に活動するのは損害が確定してからですが、早期に相談して、弁護士が付いているというだけで、治療中、気持ちの上での安心度も違ってきます。

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