不倫・浮気の慰謝料請求

慰謝料の額

  1. 夫婦の一方が誰かと不倫・浮気した場合、他の一方は、配偶者と浮気相手に対して精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求することができます
  2. 慰謝料の額について定めた法律はありません。ですから、裁判になったとしても裁判官によって異なる額の判断が出る可能性もあります。
  3. 様々な事情(結婚期間、交際期間、年齢、収入・資産、職業、子どもの有無・年齢、夫婦間の関係、離婚の原因になったかどうか)によって慰謝料の額は異なりますが、相場として100万円から300万円の間で決まることが多いです。
    もっとも、芸能人ではない一般人でも、300万円以上の慰謝料が認めらるれたこともあります。 私たちも500万円の慰謝料を勝ち取ったことがあります。

どういう場合に慰謝料が認められるか

  1. 不倫・浮気といっても、慰謝料を請求できるには、相手方と肉体関係があったこと(絶対必要というわけではではありませんが)、相手方が交際相手が既婚者であることを知っていたことが必要です。ですから、もし、相手方が交際相手に配偶者はおらず独身だと信じていた場合には慰謝料は請求できないことになります。
  2. 不倫・浮気相手が肉体関係を認めれば問題ありませんが、認めていても裁判になった場合、急に否定することもあります。裁判では、証拠が必要ですから、裁判になる前に証拠を集めておくことが必要です。ラブホテルから二人が出てくる写真、二人が一緒にいる写真などが最良の証拠ですが、メール、手紙、ラブホテルのポイントカード、裁判前の会話の録音テープ、車に落ちていた髪の毛など何でも良いですので関係のありそうなものは保管しておくべきです。

慰謝料の請求の仕方

通常、慰謝料は、まず内容証明で請求します。その後、交渉しますが、まとまらない時は、調停や裁判をすることになります。内容証明の送付・交渉や調停はご自分で出来ますが、話し合いがまとまらないと感じたら、早めに弁護士に相談した方が良いでしょう。

ダブル不倫

なお、不倫・浮気した者が、双方とも既婚者であった場合、例えば、A夫婦の夫がB夫婦の妻と浮気したような場合、A夫婦の妻はB夫婦の妻に慰謝料請求できますが、逆に、B夫婦の夫もA夫婦の夫に慰謝料請求ができることになります。

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