後遺症の診断と後遺障害の等級

1、後遺症の診断

怪我の治療をして、今後、治療しても治らない状態になったことを症状が固定したといい、その固定した症状のことを後遺症といいます。

医師と相談して、今後、治療しても症状が良くならない可能性が高いのでしたら、症状固定と考えて下さい。この場合、保険会社から後遺障害診断書を取り寄せて、担当の医師に、その診断書を書いてもらい、保険会社に診断書を渡して下さい。

2、後遺障害診断書

後遺障害診断書をもらった保険会社は、それを損害保険料率算出機構あるいはJA共済連に送ります。そこで、送られた診断書の内容が自賠責上の後遺障害に該当するかどうか、該当するとして等級は何級かを認定します。

これは加害者の保険会社を通じて行う認定で、将来、自賠責保険からいくら支払われるかを事前に保険会社が知るという意味で「事前認定」といいます。

これに対し、被害者の方自身が、後遺障害診断書、MRIなどの書類をそろえて損害保険料率算出機構あるいはJA共済連に提出して後遺障害の等級認定を求めることができます。これを「被害者請求」といいます。ご自分で手続きするので、ある意味安心ですが、自分で書類をそろえるという面倒な面があります。

なお、どんな場合でも、保険会社に書類を提出するときは、コピーを取っておいて下さい。コピーがなくても保険会社から取り寄せることができますが、弁護士に相談するとき便利です。

3、後遺障害の等級

後遺障害の認定を受けますと、その等級に応じて、後遺障害によって労働能力が低下したことによる補償(逸失利益)、後遺障害による慰謝料将来実施することが確実な治療費などが請求できます。

等級は1級から14級まであります。介護が必要な場合は、別途、介護1級と介護2級があります。自賠責保険の保険金の上限は、1級の場合3000万円、14級の場合75万円、介護1級は4000万円、介護2級は3000万円です。それ以上の損害については、任意保険に入っている場合は任意保険会社、入っていない場合は加害者本人が負担することになります。

後遺障害の等級認定は、裁判になったときも重視されます。ですから、後遺障害診断書は、医師によく相談して書いてもらって下さい。

4、後遺障害非該当

後遺障害が非該当だった、等級に不満があるなど、認定結果に納得がいかない場合は異議の申し立てをすることができます。ただ、前と同じ書類を提出しても認定結果が代わる可能性が低いので、この時は、弁護士に相談するのが良いと思います。

5、RSDとカウザルキー

症状固定しても激しい疼痛を伴うものとしてRSDとカウザルギーがあります。

比較的太い末梢神経の損傷があるものがカウザルギー、そこまでの損傷がない場合をRSDといいます。RSDとカウザルギーを併せて、CRPS(複合性局所疼痛症候群)と総称されます。

カウザルギーは、疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間、日内変動、疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して7級、9級・12級に認定されます。

RSDは、慢性期において、疼痛(灼熱痛か疼き)があり、健側に比べて、少なくとも、関節拘縮、骨の萎縮、皮膚変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)の全ての症状(他覚所見)が明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同じ基準によって7級、9級・12級に認定されます。

早期に専門家に相談することをお勧めします。

6、脊髄損傷

脊髄損傷とは、主として脊柱に強い外力が加えられることにより脊椎を損壊し、脊髄に損傷を受ける状態です。

脊髄が損傷すると、運動麻痺、感覚障害、自律神経障害、排尿障害、排便障害などのさまざまな障害が生じます。

脊髄損傷によって,身体の四肢やその一部に麻痺が残ってしまった場合、麻痺の範囲(四肢麻痺・片麻痺・単麻痺・対麻痺)や麻痺の程度(高度・中等度・軽度)に応じて後遺障害等級の認定が決まります。

MRIやCTの画像所見、各種の神経症状テストの検査結果、介護の要否とその程度、後遺障害診断書も後遺障害等級の認定に重要です。

1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号のいずれかが認定されることになります。

7、慢延性意識障害

慢延性意識障害とは、頭部外傷等で昏睡状態となり、眼を開けたが、意思疎通が完全に喪失している身体症状をいいます。重度の昏睡状態です。この遷延性意識障害の大半は交通事故によるものとされています。

その症状は、自力移動ができない、自力摂食ができない、意思疎通ができない、意味のある発語ができない、目は動かせるが物の認識ができない、失便・失禁があるなどです。

遷延性意識障害と認定されると、後遺障害としては、一般的に介護を要する1級が認定されます。

8、むち打ち

むち打ちの正式な名称は、外傷性頸部症候群または頸椎捻挫と呼ばれます。

一般的に、事故に遭った日には症状が出ず、翌日あたりから症状が見られるようになります。

具体的には、首筋・背中・肩などのコリや痛み、耳鳴り、頭痛、めまい、吐き気、手足の痺れや震え、食欲不振、脱力感などです。

 後遺障害等級の認定については非該当、14級9号、12級13号になります。

12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」、すなわち、神経症状の存在が「他覚的に証明され、神経学的所見からも証明可能」な場合です。例えばX-P、CT、MRI等の検査によりその原因が証明され、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、反射検査、知覚テストどの検査から神経学的所見に異常所見が証明できた場合です。

14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」すなわち、神経症状の存在が「証明」できなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に「説明」できる場合です。

「証明」も「説明」もできない場合は非該当になります。
もっとも、非該当でも慰謝料を認めた裁判例も存在します。

9、後遺障害の慰謝料

名古屋地裁では、下記のような基準で運用されています。

平成29年3月時点

 1級 2800万円
 2級 2370万円
 3級 1990万円
 4級 1670万円
 5級 1400万円
 6級 1180万円
 7級 1000万円
 8級  830万円
 9級  690万円
10級  550万円
11級  420万円
12級  290万円
13級  180万円
14級  110万円

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