遺言書がない方へ

(1)相続人に争いがない場合

相続人全員の方で話し合って遺産分割協議書を作成します。

弁護士に依頼された方が、間違いのない遺産分割協議書を作成することができます。

(2)相続人に争いがある場合

争いがある場合、相続人の方同士で話し合いを進めることは難しいです。弁護士に依頼して交渉してもらうのが良いでしょう。

交渉だけでは話がまとまらない時は家庭裁判所に調停を申し立てて解決を図ることになります。

家庭裁判所での調停は長くなることも予想されますので、争いがあるときは、早めに弁護士に相談されるのが良いでしょう。

また、調停で話し合いがつかない場合は、そのまま審判(家庭裁判所での裁判)になります。この時、審判の対象とできる遺産とできない遺産がありますので、弁護士とよく相談して下さい。

なお、相続人の誰かが遺産を使い込んでしまったようなケースでは、遺産分割とは別に、不法行為・不当利得返還請求等の訴えを提起することがあります。

(3)遺産分割協議書の作成にあたって

相続手続きにおいては、相続人・相続財産を確定する必要があります。

相続人の確定手続きは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍、改正原戸籍を含む)と、相続人全員の戸籍の付票または住民票を取り寄せなければなりません。弁護士は相続人の方に代わってこれを取り寄せることができます。

相続財産の確定にあたっては、不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・預金通帳・有価証券・借地借家にかかる契約書、金銭消費貸借契約書等の資料を取り寄せ、調査を行い、遺産目録を作成するのが良いでしょう。

遺産分割協議書に記載漏れの遺産があっても、その遺産分割協議書が無効になることはありませんが、再度、全員で遺産分割協議をしなければならないので、大変面倒です。そのため、きちっと遺産を調べることが重要になります。

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