後遺症が残りそうな方、残った方へ

1、後遺症とは

怪我の治療をして、今後、治療しても治らない状態になったことを症状が固定したといい、その固定した症状のことを後遺症といいます。

治療が長引いた場合、後遺症が残るのか、このまま治療を継続すれば治るのかを医師に相談して下さい。

2、保険会社の治療の目安

保険会社は6か月を目安として治療を打ち切ると言う場合がありますが保険会社の治療を打ち切るという言葉に迷わされず、医師と相談して治療が必要でしたら治療を続けて下さい。

医師と相談して、今後、治療しても症状が良くならない可能性が高いとのことでしたら、そろそろ症状固定と考えて下さい。そして保険会社から後遺障害診断書を取り寄せて、担当の医師に、その診断書を書いてもらい、保険会社に診断書を渡して下さい。

3、後遺症の種類

後遺症には目に見えやすい機能障害と目に見えにくい神経症状があります。

神経症状の代表的なものはむち打ち(頚部捻挫)で、交通事故に遭われた方で一番多い症状です。

むち打ちは、レントゲンなどでも発見しにくい症状でしたが、近年は、MRI、CT等で精密検査を行うなどで特定できる場合もあります。

4、後遺障害の事前認定

後遺障害診断書をもらった保険会社は、それを損害保険料率算出機構あるいはJA共済連に送ります。そこで、送られた診断書の内容が自賠責上の後遺障害に該当するかどうか、該当するとして等級は何級かを認定します。

これは加害者の保険会社を通じて行う認定で、将来、自賠責保険からいくら支払われるかを事前に保険会社が知るという意味で「事前認定」といいます。

5、後遺障害の被害者請求

これに対し、被害者の方自身が、後遺障害診断書、MRIなどの書類をそろえて損害保険料率算出機構あるいはJA共済連に提出して後遺障害の等級認定を求めることができます。これを被害者請求といいます。ご自分で手続きするので、ある意味安心ですが、自分で書類をそろえるという面倒な面があります。

なお、どんな場合でも、保険会社に書類を提出するときは、コピーを取っておいて下さい。コピーがなくても保険会社から取り寄せることができますが、弁護士に相談するとき便利です。

6、後遺障害の等級

後遺障害の認定を受けますと、その等級に応じて、後遺障害によって労働能力が低下したことによる補償(逸失利益)、後遺障害による慰謝料、将来実施することが確実な治療費などが請求できます。

7、等級非該当・異議の申立

後遺障害が非該当だった、等級に不満があるなど、認定結果に納得がいかない場合は異議の申し立てをすることができます。ただ、前と同じ書類を提出しても認定結果が変わる可能性は低いでしょう。どのような資料を出したら良いかを弁護士に相談して下さい。

後遺症が残ったのに後遺障害として認定されなかった場合、保険会社は慰謝料の支払いを拒否しますが、この場合でも、裁判では慰謝料を認めた判例もあります。

いずれにしても、早期に弁護士に相談するのが良いと思います。

8、弁護士への相談

初めての交通事故で、どうしてよいか分からない方も多いと思います。後遺症が残る場合も残らない場合も、今後、どのように対応すべきかについて、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所では初回無料相談をしていますので、お気軽にご相談下さい。

初回相談無料・お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0526848940 問い合わせバナー