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親権とは
親権とは、未成年者の子どもを監護・養育して、その財産を管理し、子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。
親権の内容
親権には、財産管理権と身上監護権があります。
親権から「身上監護権(居所指定権,懲戒権,職業許可権等)」のみを取り出して,単に、「監護権(親権のうち子どもの世話や教育をする親の権利義務)」と呼ぶことがあります。
親権の行使
親権は父母が共同して行使することが原則ですが、父母が離婚した場合、共同ではできませんので、どちらかを親権者と定める必要があります。
親権者の指定
未成年の子どもがいる場合に離婚をするためには,親権者も同時に決めないと離婚はできません。
離婚届には親権者を記載する欄が設けられており、親権者を記載しなければ離婚届自体を役所で受け付けてもらえません。
協議離婚の場合は協議で親権を決めますが、裁判上の離婚の場合は裁判所が父母の片方を親権者と定めます。
親権者を決める話し合いで折り合いがつかない場合には、親権者の指定を求める調停を家庭裁判所に申し立て、裁判所での話し合いを通じて親権者を決めることになります。これは、離婚調停の話し合いの中で行われることが一般的です。
調停で話がまとまらないときは、親権者指定の審判(裁判)になり、裁判所が判断します。
裁判所が決める場合は、下記のような事情を考慮して、子どもの福祉を最大限に考えて親権者を決めます。
- 愛情
- 収入などの経済力
- 周囲に面倒を見てくれる他の人の有無
- 親の年齢や心身の健康状態
- 住宅事情・生活環境
- 子どもの年齢・性別・発育状況
- 兄弟姉妹の存在
- 子ども本人の意思
なお、15歳以上の子どもの親権を決める場合には、子ども本人の意思が尊重されます。
また、不貞をしていたという事情は、それだけでは、親権者決定の際に、親権を否定する重要な要素にはなりません。
親権者指定の傾向
親権については、日本は母系社会といわれているように、原則母親が親権者になることが多いです。母親に、子どもを育てられないような事情、たとえば重い病気とか、子育てができる環境ではないなどの事情がない限り、母親が親権者になる可能性が高いです。
もっとも、親権者になる可能性が低いとしても、父親として親権を争うことは、将来、子どもに対する愛情の深さを示せることにもなります。
また、子どもの現状も重視されますので、別居して、その後、父親が子どもの面倒をみてきているような場合は、父親が親権者となる可能性もあります。
親権者と監護権者
監護権は親権の一部ですから原則として親権者がこれを行使します。しかし、親権者が子どもを監護できない事情がある場合や親権者でない片方が監護権者として適当である場合には親権者と監護権者が別々になることもあります。
例えば、「親権者は父親だが父親は海外出張で子どもの世話や教育ができない。」「財産管理については父親が適任であるが子どもが幼いので母親を監護権者とした方が子どもの世話をするうえで都合がいい。」といったような事情がある場合には、例外的に父親=親権者、母親=監護権者(逆もあります)と定めることができます。
従って、母親が子どもを監護することを譲らない時は、親権は父親で、監護権は母親という解決方法もあり得ます。