養育費の請求について

養育費とは

養育費とは、子供を養育してない他方の親が子供のために支払うものです。

養育費には何か含まれるのか

養育費は未成熟の子供が自立するまでに要するすべての費用ですから、衣食住に必要な経費、教育費、医療費、娯楽費、交通費等が含まれます。

大学進学の費用も請求できるか

家庭環境によって大学まで進学するのが自然だと言える状況の時は認められる可能性があります。

養育費はいつまでもらえるのか

養育費の支給期間について法律で明確に定められていません。通常は、成人とみなされる20歳までですが、大学卒業時の22歳までとすることもあります。

なお、2022年4月1日から民法が改正されて成人は18歳になります。
従って、養育費も成人を基準にすると18歳ということになりますが、 これまで20歳までが一般的だったことから、今後も20歳までということが一般的になるかもしれません。

養育費はどうやって決めるのか

まずは、話し合いです。話し合いでまとまらない時は、家庭裁判所に調停の申立をします。調停での話し合いでまとまらない時は、審判(家庭裁判所での裁判)により、裁判所が判断します。

養育費の適正な額はいくらか

  1. 養育費の金額は親の生活水準によって異なります。民法752条の生活保持義務に基づくものですから、最低限の生活ができるための費用ではなく、それ以上の、親と同じ程度の生活ができるための金額です。
    この養育費は、「生活が苦しいから払えない」という理由で支払義務を免れるものではなく、自分の生活水準を落としてでも払う必要があります。
  2. 養育費の金額は生活保護基準方式に基づき算出されます。現在、一定の条件の場合について、「養育費算定表」が作成されていますので、これに基づいて算出します。
    ただ、話し合いで合意ができれば,養育費算定表の金額以上をもらうことも可能です。
  3. もっとも、「養育費算定表」の金額の計算は一定の条件の下で設定されたものですから、その条件が異なる場合は、「養育費算定表」の金額と異なる金額が算出されることになります。
    例えば、「養育費算定表」は、子供が公立中学校・公立高等学校に通うことが前提になっていますので、私立学校に通う場合は、別の配慮が必要になります。
  4. また、「養育費算定表」は典型的なものしか計算できません。例えば、子供が4人いる場合、再婚して、再婚者との間に子供が生まれた場合などは「養育費算定表」では計算できません。このような場合は、専門家にご相談下さい。

養育費は変更できないか

(1)養育費を決めた時に予想し得なかった事情がある場合には、事情変更を理由として養育費の増額又は減額が認められることがあります。

当事者で話がまとまらない時は、家庭裁判所に養育費総額(減額)の調停を申し立てます。

(2)養育費増額の事情としては、次のようなものが考えられます。

  • 子供の大きな病気や怪我による治療費の必要性
  • 転職や失業による収入の低下

(3)養育費減額の事情としては、次のようなものが考えられます。

  • 病気、転職、失業による収入の低下
  • 再婚して子供ができた

離婚時に、養育費の請求はしないと約束したので請求できないか。

離婚したい一心で、そのような約束をしてしまうこともよくあります。

しかし、子が親から扶養を受ける権利は放棄できませんので、父母の約束は2人の間では効力があるとしても、子は、父母間の約束に縛られるわけではありませんから、子供から請求できます。

この点、「離婚時の合意を最優先とする。ただし、その合意の内容が著しく子どもに不利益をもたらすものであったり、離婚後に事情が変わって、その合意の内容を維持することができなくなった場合には、子どもからの請求も認める」(宇都宮家庭裁判所昭和50年8月29日)と判断した審判があります。

養育費を支払ってくれない。どうしたら良いか。

  1. 養育費が、調停や審判で決められた場合には、家庭裁判所に申し出れば、相手方に、履行勧告や履行命令を出してくれます。
  2. それでも支払ってくれないときは強制執行ができます。
  3. 強制執行認諾条項がある公正証書で決めた場合も強制執行ができます。
  4. 私的な合意書の場合には、直ちには、強制執行できませんので、養育費支払いの調停や審判を申し立てることになります。
  5. 強制執行は、相手方が会社員の場合、給料の差押が一番効果的です。
    養育費の場合、一般的な債権と異なり、未払分だけでなく、これからの分(将来分)も差押えが認められていますので、相手方が働いている限り確実に支払いを受けて回収することが可能です。
    原則として、給料から税金と社会保険料、通勤手当を除いた額の2分の1と33万円のどちらか少ない金額を毎月受け取ることが出来ます。
  6. 相手方が自営の場合は、なかなか差し押さえるものが見つからない場合もあります。この場合は、間接強制という方法が考えられます。

間接強制とは、債務を履行しない相手方に、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告(決定)することで相手方に心理的圧迫を加えて自発的な支払を促すものです。

原則として、金銭債権については間接強制の手続をとることはできません。金銭債権の中でも養育費や婚姻費用の分担金などの夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利については間接強制の方法による強制執行をすることができます。

ただ、相手方に支払能力がないために養育費等を支払うことができないときなどには間接強制の決定がされないこともあります。   

間接強制金について明確な基準はありませんが、6か月間を限度として1か月につき金3万円、30日を限度として1日につき1000円の間接強制金を認めた裁判例があります。

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