弁護士費用特約を付帯されている方へ

1、弁護士費用特約で弁護士費用が無料に

弁護士費用特約とは、保険につける特約です。

弁護士費用担保特約とか弁護士費用補償特約など保険会社によって多少名前が違いますが、人身事故や物損事故について、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるという特約です。すなわち、弁護士費用の負担がない、弁護士費用が無料になるということです。

この特約を使用しても、翌年の保険料が上がることはありません。また、保険の等級が下がることもありません。

対人・対物の保険を適用した場合には、保険の等級が下がり保険料が上がります。

この特約の保険料は年間1000円から2000円ですので、入っていない方は、是非加入されることをお勧めします。

2、弁護士費用特約が使える場合

ご自身が自動車保険に加入して弁護士費用特約をつけられている場合は、当然、使えます。

ご自分の保険に特約がない場合でも、ご家族の保険の特約を使えることが多いので、ご確認ください。

一般的には、配偶者(夫や妻、内縁も可)、「同居の親族」(例えば、兄弟・祖父母・いとこも、義理の親)、「別居の未婚の子」、さらに、家族以外でも契約自動車に搭乗中の者(例えば、友人の車に同乗中の事故でも、友人の保険に特約があれば)も使用できます。

ですから、大学への通学のために一人暮らし中の未婚の学生が事故の被害者となった場合、別居する親が加入する自動車保険の弁護士費用特約も使えます。

知人の運転する車でドライブに行ったとき、その車にかけている保険や知人の入っている保険には弁護士費用特約が付いていなくても、運転していた知人の別居の親が保険に加入していて、その保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、その保険が使えるのです。

是非、一度家族全員の保険内容も確認して下さい。

但し、下記のような場合は使えません。

  1. 車検証に「事業用」と記載されている自動車を運転している場合に発生した事故
  2. 地震、噴火、津波によって生じた被害事故
  3. 無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態で生じた被害事故
  4. 被保険者の故意または極めて重大な過失に起因する損害
  5. 被保険者が自動車修理業など自動車を取り扱う仕事に従事しており、その業務として受諾した被保険自動車に搭乗中に発生した被害事故

3、保険会社に確認を

特約に加入しているかを保険会社に確認し、加入しているようであれば、早い段階で弁護士に相談と依頼をした方が良いと思います。弁護が付いているというだけで治療中のご自分の気持ちの上での安心度は違ってきます。しかも負担がない、無料で相談・依頼できます。

4、過失が0の場合

ご自身の過失が0(ゼロ)であった場合、ご自身の保険会社は示談交渉できませんので、相手方との示談交渉はご自分ですることになります。

しかし、このような場合でも、弁護士費用特約が付いていれば、弁護士を依頼して示談交渉してもらい、あなたには費用負担がなく、加入している険会社がその費用を支払ってくれます。

また、弁護士費用特約が付いていれば、どの弁護士にも依頼できます。

保険会社が紹介する弁護士に依頼することも出来ますが、そうではなく、自分の知り合いの弁護士やインターネットを見たり、法律相談に行って見つけてきた弁護士に依頼することも出来ます。

ただ、自分の保険会社と何の相談もしないで、勝手に弁護士を雇った場合は弁護士費用特約は使えません。事前に、特約を使って弁護士に依頼することの同意を保険会社から得る必要があります。

弁護士費用特約は、少額の物損事故の場合、加害者が無保険だった場合、もらい事故の場合にも使えます。

このような弁護士費用特約が使えるかどうかは、ご自分で確認できない場合は、保険会社の代理店やコールセンターに問い合わせて下さい。

5、弁護士費用特約を使っても保険料が上がったり、保険の等級が下がったりしません。

弁護士費用特約を使用しても保険の等級に影響しません。従って、保険料が上がったり、等級が下がることはありません。

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