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相続の順番は民法が定めています。胎児、認知した子、祖父母、異母または異父兄弟も含まれます。
死亡した人の配偶者(婚姻届をしていない内縁関係の配偶者は含まれません)は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者とともに相続人になります。
- 子供 子供が既に死亡しているときは、その子供の子供や孫などが相続人になります(代襲相続)。胎児も認知した子も含まれます。
- 父母 父母が既に死亡しているときは、祖父母が相続人となります(代襲相続)。
- 兄弟 兄弟姉妹が既に死亡しているときは、兄弟姉妹の子供が相続人となります(代襲相続)。
法定相続とは民法で決められた割合で相続することを言います。
民法は、下記のように定めています。
- 配偶者と子供⇒配偶者2分の1、子供2分の1
- 配偶者と父母⇒配偶者3分の2、父母3分の1
- 配偶者と兄弟⇒配偶者4分の3、兄弟4分の1
相続人として配偶者しかいない場合は配偶者だけが、相続人として母しかいない場合は母だけが、相続人として姉しかいない場合は姉だけが、すべてを相続することになります。
養子の相続は。
養子も法定相続人となります。実子の子供と同じ相続の割合です。
また、養子は、実の両親の遺産の相続もできます。ですから、養子は、実の両親と養親の両方を相続できます。
特別養子の相続は。
特別養子縁組をしている場合は、養親とだけ家族になるのですから、養親の遺産を相続できますが、実の親の遺産は相続できません。
前妻または前夫の相続は。
前妻または前夫は相続できません。
前妻または前夫の子供の相続は。
通常、子供がいて結婚する場合、結婚する相手方と子供は養子縁組します。しかし、離婚する際、通常、その養子縁組を解消します。その場合は前妻または前夫の子供は相続できません。
ただ、亡くなった方との養子縁組が解消していないのでしたら、その人の子供として扱われますので相続できることになります。
遺言で自分への相続分がないとされていても、遺産をもらえる可能性があります。遺留分の問題です。
(1)遺留分とは
遺留分とは、相続人に一定割合の相続分を保証する制度です。です から、たとえ遺言で、相続人の1人にすべてを相続させるとされていても、他の相続人も、一定割合はもらえる権利があるのです。但し、兄弟姉妹には遺留分はありません。
(2)どの程度もらえるのか
- 配偶者だけが相続人⇒2分1
- 子どもだけが相続人⇒2分1
- 父母だけが相続人 ⇒3分1
- 配偶者と子と相続人 ⇒配偶者が4分の1、子が4分の1
- 配偶者と父母が相続人 ⇒配偶者が3分の1、父母が6分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人⇒配偶者が2分の1、兄弟姉妹は0
(3)具体的には、どうすれば良いのか。
遺留分を主張するには、自分の遺留分を侵害するほど多く相続した人に対し「遺留分侵害額の請求」をします。
いきなり裁判で請求しても良いのですが、まずは、書面で、相手方に「遺留分侵害額の請求をする」という通知を出すことになります。書き方については、弁護士に相談するか、ネットなどを参考下さい。
(4)遺留分侵害額の請求は、いつまでできるのか。
遺留分侵害額の請求権は、相続の開始及び自分の遺留分が侵害されたことを知った時から1年間で消滅時効にかかります。また、相続開始から10年間経過したときも権利が行使できなくなります。
自分は特別に面倒をみてきたので余分に相続できないか。寄与分の問題です。
(1)寄与分とは。
寄与分とは、共同相続人間の公平をはかるために、昭和55年に導入され、昭和56年1月1日以後に相続が開始した遺産分割に適用される制度で、下記の場合に認められるものです。
- 被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付により被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした場合
- 被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした場合
(2)どの程度もらえるのか
寄与分が認められる場合、具体的な金額で認められる場合や遺産総額の何%というように認められる場合があります。
いずれにしても、遺産総額から、その寄与分の額あるいは寄与分の%分を引いて分割し、寄与した者は、その分割した額と最初に引いた寄与分の額あるいは寄与分の%分を加えた額を相続することになります。
(3)具体的には、どうすれば良いのか。
寄与分は原則として相続人全員の話し合い(協議)で決めます。協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判を申立ててその額を決めてもらうことになります。
調停は、寄与分を定める処分調停事件として申し立てることができますが、寄与分の審判は、遺産分割の前提問題ですから遺産分割の審判の申立てることが必要です。
なお、遺言で寄与分を定めておくことはできません。
(4)寄与分が、他の相続人の遺留分を侵害する場合はどうなるのか。
この場合を明確に定めた規定はありません。寄与分を優先すべきとの見解や遺留分を優先すべきとの見解が分かれていますが、実際には、遺留分を侵害するほどの寄与分が認められることは少ないと思われます。
ある相続人は、被相続人の生前、多額のお金をもらっていたが、それは考慮されないのか。特別受益の問題です。
(1)特別受益とは。
特別受益とは、相続人間の公平を図るため、被相続人の生前、被相続人から特別の利益を受けていた場合、これを遺産分割で受けるべき遺産の前渡しを受けていたものとして扱うもので、下記の場合が該当します。
- 遺贈を受けた
- 婚姻・養子縁組のための贈与を受けた
- 生計の資本としての贈与を受けた
例えば、事業を始めるときに開業資金を出してもらったとか、家を建ててもらったとか、私立医科大学の入学金を出してもらったとかなどです。
結婚の時の持参金は該当しますが、結納金、挙式費用は、相続分の前渡しというよりも、親の世間に対する社交上の出費として特別受益にあたらないとされています。
(2)生命保険金・死亡退職金は特別受益になるか。
生命保険金・死亡退職金は、遺産ではなく受取人の固有財産とされています。しかし、不公平とみられるほどに高額の場合は、これを特別受益とみなすこともあります。
これについて、最高裁(平成16年10月29日判決)は、「死亡保険金は民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産(特別受益財産)には当たらないと解するのが相当である。もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」としています。
被相続人には多額の借金があるので相続したくないのですが。
(1)相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
- 相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
- 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
- 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
(2)このうち、②の相続放棄と③の限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません
もっとも、被相続人の死亡を知らなかったとか、被相続人に借金が全くないと信じ,かつ、そのように信じたことに相当な理由があるときなどは、借金の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります
(3)相続放棄をすると、その者は、最初から相続人でなかったことになりますから、他の相続人だけが相続することになります。
また、配偶者や第一順位の相続人が全員相続放棄すると、次順位の者が相続することになります。例えば、配偶者と子供全員が相続放棄すると、被相続人に兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹が相続することになります。ですから、相続放棄するときは、前もって、兄弟姉妹に連絡しておく配慮も必要になるでしょうか。