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1、いつでも相談が可能
スポット型の相談ですと、予約・日程調整の上来所していただいて相談をすることになります。
顧問契約を締結いただくと、電話・メール・ファツクスなどで、いつでも、誰でも、何回でも、気軽にご相談いただけます。
2、相談時間の短縮
初対面ですと、会社の事業内容などの説明に多くの時間が割かれることもありますが、顧問契約を締結していれば、そのような時間を短縮することができます。
3、的確なアドバイス
貴社を知らない弁護士に相談した場合、どうしても第三者的な立場からのアドバイスになります。顧問契約を締結していれば、貴社の立場に立った最適なアドバイスをすることができます。
4、法務コストの削減
特に中小企業が社内に「法務部」を設置することは人的・物的負担が大きく採算が合わないと思われます。顧問契約を締結することにより顧問弁護士が法務部として機能し、しかも経費で処理できますので節税にもなります。
また、交渉や訴訟になったような場合、通常の弁護士費用ではなく顧問減額した費用で計算されます。特に、未払債権が発生している場合、弁護士名での催促、支払督促手続きを通常の弁護士費用より低額で行うことができます。
5、社会的な信頼性
貴社の印刷物やウェブサイトに顧問弁護士の存在を掲載していただくことができ貴社に弁護士がついていることをPRすることにより企業としての信頼性が高まります。
また、顧問弁護士のアドバイスを受けた回答をすれば、相手方の納得を得られる可能性が高くなります。
6、予防法務
紛争を未然に予防することは、社会的・経済的・精神的に重要なことです。顧問契約を締結することにより、将来紛争が起きないような契約書の作成、取引交渉のアドバイスを受けることができます。