遺言・相続業務について

1、遺言について

どんなに仲の良い間柄でも、お金がからむと、それぞれの思惑が違ってきて紛争が起きる可能性があります。

お金が少しでもあると、不動産があると、相続時に、その財産を巡って気持が揺らいて紛争になることがあります。

そのような時、遺言があれば、相続人間の解決の方向が見えます。

また、遺言は、ご自分の意思を残った者に伝える最後のチャンスです。

このような遺言は、ご自分でも作れます。ただ、一定の条件がありますので、それに従う必要があります。

一番確実なのは公証役場で作成する公正証書遺言です。

弁護士は、遺言を作るお手伝いをします。内容についてもご相談下さい。

詳しくは、該当ページをご覧下さい。

遺言書の種類と作成について

2、相続について

亡くなった瞬間から相続が開始されます。

相続人間で考え方が違うと争いになります。

どうしても当事者の方同士での話し合いで解決できないときは、弁護士を依頼して下さい。

弁護士以外の業種の方の相続相談もありますが、相続は法律的な問題ですから、法律の専門家である弁護士に相談して下さい。

争いを解決する方法は、まずは交渉です。交渉でも話がつかないときは、亡くなった方が住んでいた場所の家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停でも解決ができないときは審判(いわゆる裁判)で裁判所の判断を仰ぐことになります。

遺産分割は法律的な問題点を多く含んでいますので、もし、解決の糸口が見つからないときは、交渉の段階から弁護士に依頼するのが良いと思います。

詳しくは、該当ページをご覧下さい。

遺言書がある方へ

遺言書がない方へ

相続のよくあるトラブル

遺産分割協議とは

法定相続について

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